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役割交換書簡法・ロールレタリング学会 会則

第1章 名称と事務局

 

第1条 本学会は役割交換書簡法・ロールレタリング学会(Japanese Association of Role Reversal Letter-writing)と称する。

 

第2条 本学会の事務局を九州大学(〒819-0395 福岡市西区元岡744 九州大学教育学部金子研究室)*に置く。その連絡先は[URL:http://jarl-rrlw.jimdo.com/事務局-お問い合わせ]とする。

 

*第2条は2018年10月から実情に合わせて、事務局の住所を修正している。この修正は2019年度の総会で付議される予定である。

 

第2章 目的および事業

 

第3条 本学会は役割交換書簡法・ロールレタリングに関する研究及び実践を促進し、その普及と啓発を図ることを目的とする。

 

第4条 前条の目的を達成するために、つぎの事業を行う。

 

(1) 年1回、学術大会(以下大会)および総会を開催する。

 

(2) 機関誌およびその他の印刷物を発行する。

 

(3) その他、本会の目的達成のために必要な事業や活動を行う。

 

 

第3章 会員

 

第5条 本学会の会員は、本学会の目的に賛同する正会員(以下、会員という)によって組織する。

 

第6条 会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。

 

第6条の2 本学会の事業に著しい貢献をなした者について、理事会の議を経、総会の承認を得て、名誉会員の称号を贈ることができる。

 

第7条 会員は、本学会の開催する大会および機関誌において研究や実践などについて発表することができる。また、会員は本学会の発行する機関誌その他の刊行物の配布を受けることができる。さらに、会員は役員選挙において被選挙権および選挙権を有し、総会において発言権、議決権を有する。

 

第8条 会員は、別に定める会費を納めなければならない。

 

第8条の2 第6条の2に定める名誉会員は、総会の承認を受けた翌年以降の会費納入が免除される。

 

第9条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

 

(1) 退会届を事務局に提出したとき

 

(2) 本人が死亡、又は失踪宣告を受けたとき

 

(3) 継続して2年以上会費を滞納し督促に応じないとき

 

(4) 除名されたとき

 

第10条 会員が退会を希望するときは、その旨を記した文章を事務局に届けることによって退会できる。また、退会を希望する会員は、退会する年度までの会費を納めなければならない。

 

第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、理事会の議決を経て総会の承認により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 

(1) 会則等に違反したとき

 

(2) 本会の目的に反して倫理的に不適当な行為があったとき

 

(3) 本会の名誉を著しく傷つけたとき

 

 

第4章 役員

 

第12条 本会の事業を運営するために次の役員を置く。

 

(1) 理事長1名

 

(2) 理事 若干名(この中から副理事長をおくことができる。また、1名を事務局長とする)

 

(3) 事務局長

 

(4) 監事2名

 

(5) 大会長1名

 

(6) 顧問 若干名

 

第13条 役員は、別に定める細則により選出し、役員選挙の結果について総会の承認を得る。承認を得た後、以下の項目について決定する。

 

(1)理事長は理事会において理事が互選する。

 

(2)理事は役員選挙によって会員が互選する。理事会は必要に応じて、会員が互選する理事の外に、1~3名の理事を選出することができる。副理事長、事務局長は理事会において理事が互選する。

 

(3)監事は役員選挙によって会員が互選する。但し、理事は監事を兼ねることができない。

 

(4)大会長は理事会の議を経て会員の中から選出する。

 

(5)顧問は理事会の議を経て委嘱する。顧問は会員であることを要しない。

 

第14条 役員は本学会の会則に基づき、次の業務に従事し本学会の目的達成をめざす

 

(1)理事長は本学会を代表し、会務を総括する。また総会の議長を務める。

 

(2)副理事長は理事長を補佐し、理事長が出席できないときに会務を代行する。

 

(3)理事は分担して本学会の事業運営にあたる。

 

(4)事務局長は理事長の指示により本学会の日常事務を遂行する。

 

(5)監事は本学会の会計を監査する。

 

(6)大会長は、本学会の大会を主催し、総会の副議長を務める。また大会長は理事会に出席し、会務に参画することができる。

 

(7)顧問は本学会の業務につき、理事長の諮問に応じて意見を述べる。

 

第15条 役員の任期は、次の通りとする。

 

(1)役員の任期は3年とし、役員に選出された総会の3年後の総会までとする。但し再任を妨げない。

 

(2)役員が任期途中で退任した場合の後任者の任期は、前任者の残期間とする。

 

(3)大会長の任期は、前回の大会終了日の翌日から担当の大会終了日までとする。

 

 

第5章 会議

 

第16条 総会については、次の通りとする。

 

(1)総会は理事長が大会中に主催して毎年1回開催し、会則の改正、役員の承認、事業及び決算報告の承認、事業計画及び予算決定などに関する議決を行う。

 

(2)総会の議決は出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長である理事長の決するところによる。

 

(3)但し、会員の委任状による出席及び議決権の行使を認める。

 

第17条 理事会は、理事長の召集または理事過半数の要請により、随時開催できる。理事会は本学会の目的にかなう事業の遂行を助けるために必要に応じて各種委員会を組織することができる。

 

 

第6章 会費

 

第18条 本学会の会費は理事会で協議し総会において決定される。

 

(1) 正会員 年額 5,000 円

 

第19条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第20条 決算報告および予算案については、総会の承認を得なければならない。

 

 

第7章 その他

 

第21条 本会の設立年月日は平成27年10月25日とする。

 

第22条 本会の会則を改正する場合、本会を解散する場合は、理事会の議を経て、総会における出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

 

第23条 本会の事業およびその運営を明細化するために、別に運営細則を設けることができる。但し、運営細則の変更は理事会の承認を必要とする。また、変更内容については総会にて報告する。

 

 

第8章 附則

(1)この会則は平成28年3月7日より適用する。

(2)この会則を適用する以前からの学会発足準備委員は本会則発行日から次々年度総会開催日まで、学会運営準備委員として理事の任にあたる。

(改正沿革)

1 平成29年8月26日、第6条の2、第12条(6)、第13条(2)・(5)、第14条(7)

2 令和4年10月22日、第8条の2